2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
いずれにしましても、家庭裁判所におきまして子の監護者の指定をするに当たっては、子の最善の利益という観点から、すなわちその事案におけるその子にとって何が必要かと、重要かという観点から当該事案における様々な事情を総合的に考慮するところでございまして、その際には、委員御指摘のような知見を含めまして、子の心身の発達等に関する様々な専門的な知見を踏まえた検討が大変重要であると認識しているところでございます。
いずれにしましても、家庭裁判所におきまして子の監護者の指定をするに当たっては、子の最善の利益という観点から、すなわちその事案におけるその子にとって何が必要かと、重要かという観点から当該事案における様々な事情を総合的に考慮するところでございまして、その際には、委員御指摘のような知見を含めまして、子の心身の発達等に関する様々な専門的な知見を踏まえた検討が大変重要であると認識しているところでございます。
正常な発達に必須なことは、母親が育てることではなく、ちょっと途中省略しますが、現実に相手方が母親的な監護者となっていて、相手方を監護者に定めることが相当である。これ、別居親の母親に対して、母親が育てることではなく、もう断定しているんですよね。ちょっとやっぱり、本当にこういう調書を作る専門家の方にしては、これ、母親に対してこんな冷たい言葉ってありますか。
一般論といたしまして、まず、家庭裁判所において子の監護者の指定をするに当たりましては、民法の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して考慮しており、個別の事案に応じて、父母の側の事情としてそれぞれの養育能力や監護の状況等、子の側の事情として子の年齢や発達の程度、心情や意向等を総合的に考慮しているものと承知しております。
この間、おじいちゃん、おばあちゃん、面会交流とか監護者には駄目だという最高裁の決定が出て僕は怒っているんですけどね。むしろ、じいちゃん、ばあちゃんを使って、子供に届くようにお手伝いをしてもらう。だから、その辺りを是非、おっしゃるように、制度化していきたいというふうに思っています。
家庭裁判所の紛争解決機能を充実させることのバランス、家庭内に、先ほど保護法益、子供の自由や安全あるいは監護者の監護権というものが侵されているような場合、どうやってこの刑法の家庭内への介入とそれから家庭の自立というところ、どうバランスを取られるでしょうか。お考えを聞かせていただけたら有り難いです。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 個別の事案ということではお答えすることができないことは御理解いただきたいのですが、その上で、一般論としてでございますけれども、乳幼児にとって母親を含む養育者との身体的な接触が重要であるという知見についてはもちろん承知しておりますところでございまして、そのような接触は重要であるということでございますが、その最終的な判断ということになりますと、子の監護者の指定に当
先ほど申し上げたとおりでございまして、一般論として乳幼児にとって母親を含む養育者との身体的な接触重要だということはそのとおりかと存じますが、子の年齢や発達の程度、それからその他の事情、監護者の指定をするに際しまして、父母の側の事情として養育能力や監護の状況等、それから子の側の事情といたしまして心情や意向等、総合的に考慮すべきところかと存じます。
子供にとって、申し訳ございません、同居親の行為によって子に心理的外傷が生じるなどの子の心身に重大な影響が生じているというような場合には、例えば監護親の指定をするに当たっては、同居親の監護者としての適格性を否定する方向での事情として考慮されることは一般論としてはあり得るところだと存じます。
それからもう一つは、そういう手紙をこれ出すのは多分監護者ですよね。子供が出すことはほとんど考えられないと思いますけれども、そういうことも当然調査した上で、これは、踏まえて、その子供の、例えばどちらが監護するかということは一般論として決めるわけですね。
しかも、そういうことで当然監護者として指定されているわけですけれども。 一般的に、いろんな状況を考えるのでしょうけれども、その中で、特に不貞は子供の福祉には影響ないという、こういう断定しているわけですけれども、これはだから一般論ということで受け止めてよろしいんですか。
個別の事案の判断等につきまして、最高裁としてお答えをすることはできない、できかねるところでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所は、監護者の指定や変更の判断に際しまして、子の利益を最も優先する観点から、父母の側の事情や子の側の事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しております。
先ほど大臣が申し上げられました民法七百六十六条には、監護者の決定の次に面会及びその他の交流、その後に監護に要する費用の分担、養育費ですよ。だから、面会交流が実は条文上は先にある。先にあるから優先されるというわけじゃないですよ。
○串田委員 次に、障害児者への性犯罪に関しても検討していただきたいと思うんですが、先ほど、監護者規定で、百七十九条、十八歳未満の監護者規定というのがつくられましたが、障害児者というものに対する性犯罪というのは非常にふえている。逆に、非常にふえているというのは数字だけで出ているだけで、氷山の一角で、これをやはり訴えることができない障害児者もすごく多いんですね。
平成二十九年に刑法改正されまして、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直しや、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設等の改正が実現をいたしました。附則九条で三年目途の検討となって、ことしがその三年の目途でございます。 昨年の三月に無罪判決が四つ出まして、そのうち二つは逆転の有罪判決、そしてその一つは最高裁で確定をいたしております。
もちろん、親権という概念には国による内容の違いは大前提としまして、これら六か国は、今回の調査では父も母も同時に監護者や親権者になれるいわゆる共同養育あるいは共同親権の国と考えてよいかと思いますが、いかがでしょうか。御答弁、簡潔にお願いいたします。
○森国務大臣 個別事件については、済みません、大臣としてなかなかお答えを差し控えざるを得ませんが、一般論としてお答えをいたしますと、監護者については、精神的、経済的に依存しているということを、さまざまな、同居の有無や生活費の支出、総合的に判断されることになっております。
でも、この事件は二〇一八年の事件で、二〇一九年、養育費を支払っていないので監護者に該当しないとされまして、監護者わいせつ罪に該当しなかった。娘さんは父親の行動に動揺していたそうですけれども、暴行、脅迫もなかったから不起訴になってしまったそうです。当然、同意もない、性虐待でございます。にもかかわらず、起訴もされない。
強制性交等罪ですとか、準強制性交等罪、それから、三年前に新設された監護者性交等罪等ありますが、刑法犯認知というものは、先ほど細則で申し上げたように、被害の届出若しくは告訴、告発を受理し、また、事件の移送、それから、その他端緒によりその発生を確認するとあります。 その事件の被害の届出ですね。
○太刀川政府参考人 警察庁の統計において、わかる範囲でお答えいたしますが、認知の端緒には、告訴、被害者、被害関係者の届出といったものがございまして、お尋ねの罪種に関しまして、全体の認知件数に占めるこれらが認知の端緒となっているものの割合について、令和元年の数値を申し上げますと、強制性交等罪約八九%、準強制性交等罪約七九%、監護者性交等罪約五九%となっております。
二点目は、監護者の主張する対応に終始するばかりで、面会開始まで非常に時間を要する。さらに三点目ですけど、裁判所が勝手につくり上げた相場観で月一回の最小面会に落とし込まれるという、この三つの理由で裁判所が変わっていないということを訴えておられます。 そしてさらに、家庭裁判所の調査官は、親子再統合、仕事してくれていると感じているかどうかという質問には、たった九%しか感じていると答えておりません。
これは、全国の検察庁から、平成二十九年七月十三日以降に起訴した事件のうち、強制性交等罪及び準強制性交等罪を適用した事件で肛門性交等の実行行為があるもの、強制性交等罪等で被害者が男性である事件、監護者わいせつ、監護者性交等を適用した事件、これは、要は新法によって新たな規定ができた事件につきまして、その裁判結果等について報告を受けているほか、監護者わいせつ、監護者性交等を適用した事件については、不起訴とした
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど最高裁も答弁をしておられましたけれども、裁判実務では、親権者や監護者の指定に当たって、父母側の事情や子供側の事情等を総合的に考慮した上で、いずれを親権者又は監護者とすることが子供の利益にかなうかという観点から判断がされているものと承知をしております。
監護者の、百七十九条が適用されない年齢であった。 しかし、抵抗したらまた暴行、脅迫、殴る、蹴るをさんざんされるということがわかっている人間は、ちょっとしたことでももう抵抗できないわけですよ。そういう状況の中で、暴行、脅迫を、反抗を抑圧する程度のものでなければ足りない、だめなんだ、そこまでは至っていないといって無罪にしていくということ自体が、どこが判例理論なんだというふうに私は思うので。
家庭裁判所が親権者や監護者の指定をする場合におきましては、どちらの親を親権者、監護者とするのが子の利益に資するかという観点から判断がされているものと承知しております。
子の連れ去りに関して、これは、アメリカの、ハーグ条約との関係で実施法を前回の国会でつくりましたけれども、これは、条約だけの問題じゃなくて、国内においても、やはり監護者は平等であるべきであって、片方が連れ去ったことを有利にしてしまってはいけないというふうに私は考えているんですが、大臣、お考えをお伺いしたいと思います。
○国務大臣(山下貴司君) 養育費の法的性格についてはありますけど、この養育費は監護者、監護を行う親が他方の親に請求する権利というふうに狭義では解されております。
また、今回の判決では、監護者の性交等罪が十八歳未満を対象としていることも影響しています。 現在の我が国の刑法、性暴力が有罪になる要件としては、同意がないことと、この抗拒不能の二つを必要としているわけであります。しかしながら、世界に目を転じれば、スウェーデンやドイツ、イギリスやカナダなどは、暴行や脅迫がなくても、当事者の同意がなければ犯罪とする不同意性交罪が設けられています。
また、子供を連れ去られた親は、家庭裁判所に子の監護者の指定及び子の引渡しの申立てをすることもできるということでございます。 この場合には、家庭裁判所は、さまざまな事情を総合的に考慮した上で、いずれの親を監護者に指定するのが子供の利益にかなうかといった観点から判断するものと承知しているところでございます。
○藤野委員 いや、難しいとおっしゃいますが、やはり、法務省の指示を見ても、子供がいる場合は監護者はなるべく収容しないとか、通達が出されているわけですよね。自分たちのところについては年間数件というふうに把握しているんだけれども、警察を通じて児相に入ってくる分については把握していないというわけですよ。そうなると全体像がわからない。
そして、その判断に当たっては、当該縁組が養子となる者の福祉に合致するものであるか否かという観点から、養子縁組をする動機、養親となる者の家庭環境、養親となる者が監護者として適格であるか否かなどが調査されるものであるということでございます。
そこで、次の質問は、未成年であるがゆえに、その実親自体に親権者とか監護者がいるという可能性は高いと私は思っておりますが、もちろんケースで違うこともあろうかと思いますけれども、こういう同意の主体者になり得る未成年の実親以外の方々の支援というものについてはどういうふうに考えているのか、政府の見解を聞きたいと思います。